札幌地方裁判所 昭和41年(わ)505号 判決 1967年2月27日
本店
小樽市稲穂町西六丁目九番地
丸叶株式会社
右代表者代表取締役
松井春子
本籍と住居
札幌郡手稲町字手稲二三五番地
会社社長
松井信吉
明治二九年一〇月二日生
検察官
加藤泰也 出席
主文
被告人丸叶株式会社を罰金四〇〇万円に、被告人松井信吉を罰金三〇〇万円に各処する。被告人松井
において、右罰金を完納することができない場合は、金一万円を一日に換算した期間、同被告人を労
役場に留置する。
理由
(罪となるべき事実)
起訴状記載の公訴事実を引用する。(ただし、第二の事実中右申告税額の次に一、八六一、三四〇円を挿入する。)
(証拠)
一、被告人の当公判廷における供述
一、証人池内要一郎、松井久の当公判廷における各供述
一、松井久(二通)、池内要一郎の検察官に対する各供述調書
一、笈田信子(二通)、竹中栄一こと竹中宇平(三通)、星野弘房(二通)の大蔵事務官に対する各質問てん末書
一、押収してある委託者別先物取引勘定元帳七冊(昭和四一年押第一六七号符号二)
一、同印鑑一七八個(同符号八)
一、同普通預金通帳二冊(同符号一〇、一四)
(法令の適用)
被告人松井につき
刑法六〇条、法人税法附則一九条、同法(昭和二二年法律二八号)四八条一項、刑法四五条前段、四八条二項、一八条
被告会社につき
法人税法附則一九条、同法(昭和二二年法律二八号)五一条一項、四八条一項、刑法四五条前段、四八条二項
(裁判官 白井皓喜)